一般定期借地権 | 50年以上 | 用途制限なし | 公正証書等の書面で行う。
[1]契約の更新をしない
[2]存続期間の延長をしない
[3]建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める | 期間満了による | 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する |
事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物所有に限る(居住用は不可) | 公正証書による設定契約をする。
[1]契約の更新をしない
[2]存続期間の延長をしない
[3]建物の買取請求をしない
という3つの特約を定める。
| 期間満了による | 原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する |
建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 用途制限なし | 30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する。口頭でも可 | 建物譲渡による | [1]建物は地主が買取る
[2]建物は収去せず土地を返還する
[3]借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる
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