控除額 | 平成9年4月1日以降…1,200万円
平成1年4月1日~平成9年3月31日…1,000万円
昭和60年7月1日~平成1年3月31日…450万円
昭和56年7月1日~平成60年6月30日…420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日…350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日…230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日…150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日…100万円
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軽減措置を受けるための要件 | ・買主の居住用、又はセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
・次のいずれかに該当するものであること
①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はこちら)
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
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