マイホーム購入時と購入後にかかる費用

マイホーム購入時と購入後にかかる費用

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マイホームを購入時と購入後、何にいくらかかるのか気になりますよね。マイホームを購入する時はとても大きなお金が動きますから、事前にお金に関しての知識を持っておくことは非常に重要です。
そこで今回の記事では、マイホーム購入時と購入後にかかる費用について説明します。

[1]マイホーム購入時にかかる費用

まずは、マイホームを購入する時にかかる費用について説明します。

住宅ローンを組む時の費用

住宅ローンを組む時の費用は下記のとおりです。

・印紙代…融資額1000万円超5000万円以下の場合の税額は2万円。

・融資事務手数料…3~5万円

・ローン保証料…借入金額の2~3%程

・登記費用…登録免許税は融資額の0.1%または0.4%

・司法書士手数料…5~10万円

・火災保険料、団体信用生命保険料…借入の必須条件となっているとお考えください。金融機関によって異なります。

家を買うための諸費用

家を買うための諸費用及び支払うタイミングは下記のとおりです。

購入申し込み~売買契約までに支払う費用

・購入申込金(新築マンション、新築一戸建てのみ)
新築マンションや一戸建ての購入申し込みをする際、不動産会社に支払うお金のこと。2~10万円が相場で、申し込みを辞退する場合は返金されます。

・手付金

売買契約時に売主に支払うお金のこと。ここでの手付金とは別途必要なお金ではなく物件価格の一部を先に支払うもので、支払った分は最終的に差し引かれます。相場は物件価格の5~10%とされており、契約を辞退する場合は返金されません。

・印紙税
売買契約の書面には印紙が必要で、契約の際に現金で支払います。印紙代は契約の金額によって変わります。

・仲介手数料
仲介を行った不動産会社に支払う費用のこと。物件価格の3%+6万+消費税が上限とされています。売買契約時に50%を支払い、決済時に残金を支払います。(一戸建ての場合は、新築・中古ともに仲介手数料が必要ですが、新築マンションの場合は仲介手数料不要のケースが多いです)

引き渡しまでに支払う費用

・登記費用
所有権の保存・移転する際に登記所へ払う費用のこと。自分で登記を行うことも出来ますが、とても手間がかかるため司法書士に依頼することがほとんどです。すべての費用の総合計の相場は20万円程、その内、約2/3程度は司法書士への報酬となります。

※新築の際行わなければならない登記は4種類
1. 建物表題登記
2. 所有権移転登記
3. 所有権保存登記
4. 抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合は必要)

・印紙税
売買契約の書面には印紙が必要で、契約の際に現金で支払います。印紙代は契約の金額によって変わります。

・ローンの借入費用(ローン保証料・金融機関融資手数料)
住宅ローンを借りる際、保証会社に対して手数料を保証料と呼びます。相場は借入金額の2~3%程です。住宅ローンを組む際に金融機関に支払う手数料のこと。費用は金融機関によって異なりますが、3~5万円程です。

・つなぎ融資手数料
住宅ローンを組んで融資がおりるまでの間に必要な着工金や中間金などを一時的に用立てるローンのこと。利息以外に、印紙代、印鑑証明、融資の手数料などが別途必要です。

・固定資産税や都市計画税(日割)
所有権移転日以降から固定資産税が発生します。所有権の移転日から年末までの固定資産税の日割分を売り主に支払います。

引っ越し費用や家具などの購入費

見落としがちですが、引っ越し費用や新居の家具の購入費も予算に入れておかなければなりません。

引っ越し費用は、時期や新居までの距離、荷物の量にもよりますが、5~12万が相場です。2月、3月などの引っ越しのシーズンともなれば費用はもっと高額になります。複数の引っ越し会社から見積もりを取っておきましょう。

家具家電については、どこまで揃えるかによってかかる費用はまちまちです。一般的には80~150万円ほど必要とはいわれています。エアコンやカーテンなどの必要不可欠な物から優先的にこう購入していきましょう。

[2]マイホーム購入後にかかる費用(ランニングコスト)

マイホームを購入すると、様々な税金がかかります。ひとつひとつみていきましょう。

固定資産税などの税金系

マイホームを購入すると、様々な税金がかかります。ひとつひとつみていきましょう。

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【不動産取得税】

不動産を取得した者が課税する地方税。毎年課税される固定資産税とは異なり、不動産取得税の支払いは1回だけです。

・税額の計算方法

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 原則4%

・支払い時期と回数

不動産取得税申告を終えて半年以内に納付書が届きます。

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【固定資産税】

毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対して課せられる税金。不動産を所有している限り、支払いは毎年続きます。

・税額の計算方法

固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)

土地…課税標準額×税率1.4%

家屋…課税台帳に登録されている価格×税率1.4%

償却資産…課税標準額×税率1.4%

・支払い時期と回数

毎年1月1日時点で所有している資産に対して、毎年1回、または数回に分割して支払います。3年に一度、評価額(固定資産税額)の見直しがあります。支払うタイミングとしては、横浜市の場合、毎年4上旬に資産を所有している地域の自治体から納付通知書(納付書)が送付されます。

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【都市計画税】

市街化区域内に土地・建物を所有している者に課せられる税金です。市街化区域に属さない地域であれば都市計画税は課税されません。

・税額の計算方法

固定資産税評価額×0.3%

・支払い時期と回数

固定資産税と同様に、毎年1回、または数回に分割して支払います。

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軽減措置について

住居用の土地や建物は、一定の条件を満たすことで軽減措置が適用されます。要件を満たした場合は、固定資産税額が3年、または5年間1/2になります。

種別固定資産税都市計画税
建物・3階以上の耐火・準耐火建築物…新築後5年度分適用軽減なし
建物・上記以外の一般の住宅…新築後3年度分適用軽減なし
建物・居住部分の床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること軽減なし
土地(一戸あたり200㎡までの部分)土地の課税評価額が1/6に軽減 ※ただし、建物の床面積の10倍が限度 土地の課税評価額が1/3に軽減
土地(一戸あたり200m2を越える部分)土地の課税評価額が1/3に軽減 ※ただし、建物の床面積の10倍が限度 土地の課税評価額が2/3に軽減

※マンションの場合、敷地全体の面積を住居用住戸の戸数で割った面積を判定します。

ちなみに、不動産の内容によっても軽減措置される内容は異なります。

一戸建て…3年間1/2に減額
マンション…5年間1/2に減額
土地(住宅用)…200㎡までの部分について評価額 × 1/6

火災保険・地震保険

住宅ローンを組む時、火災保険の加入は必須です。地震保険については任意ではありますが、火災保険とセットで加入します。(すでに火災保険に加入している場合は、途中から地震保険に加入することも可能)

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限額となります。

火災保険の保険料は建物の構造や所在地などで異なりますが、平均額は年間1万~2万円程かかかります。オプションを付けた場合はさらに保険料は上がります。

新築一戸建ての火災保険料の相場は、「自然災害が多いか少ないか」「特約をどこまで付けるか」「補償期間は何年にするか」など、いくつかのポイントで決まります。

詳しくは下記記事をご一読ください。
【家に関する保険】保険料はどうやって決まる?火災保険の節約方法は?

家のメンテナンス代・リフォーム代

家(一戸建て)のメンテナンスが必要になる時期は、一般的に築10年を過ぎた頃といわれています。あくまでも目安にはなりますが、下記にメンテナンス費用をまとめました。どこにいくらかかるか参考にしてください。

修繕箇所修繕費修繕時の目安
外壁の塗装100~130万円築10年前後
屋根の塗装100万円築10年前後
シロアリ駆除20万円築15年前後
フローリング(8畳)15~20万円築20年前後
トイレ50万円築20年前後
お風呂100万円築20年前後
キッチン130万円築20年前後
壁紙70万円築20年前後
排水管工事50万円築20年前後

[3]自己資金が少ない!諸費用をローンに組み込むことは可能?

可能ではありますが、住宅ローンに組み込めることができるものとできないものがあります。

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【住宅ローンに組み込めることができるもの】

・売買契約や建築請負契約、住宅ローンを借りる契約の際の印紙税

・住宅ローンを借りる際の諸費用(融資事務手数料、住宅ローン保証料)

・登録免許税、司法書士報酬

・火災保険料

・仲介手数料

・地盤調査費用、地盤改良費用、水道負担金(注文住宅の場合)

・フラット35の場合は、住宅診断費用、太陽光発電設備の工事費などもOK

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【住宅ローンに組み込めることができないもの】

・手付金

・不動産取得税

・固定資産税、都市計画税

・引っ越し費用、家具家電代

自己資金が少ない場合、フルローンを組めば諸費用も借りることができるので助かりますよね。ただ、フルローンで組んでも、手付金は現金で必要です。100~150万円は現金で必要になりますので、自己資金が足りない方は親や祖父母から資金援助を受けましょう。

そして、いくらフルローンで借りられるからといっても、借りすぎは要注意。返済負担率が年収の20%以内に収まっていれば問題ないですが、返済負担率ギリギリまで借りることはやめましょう。

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[4]まとめ

マイホーム購入費用は物件価格だけではありません。

物件価格だけ住宅ローンで支払って終わり!ならラクなのですが、そうはいかないのです。みなさん毎月の住宅ローン返済額ばかり気にしていますが、マイホームを購入する時の費用や購入してからの費用についても気にするべきです。

ミツバハウジングでは、お客様それぞれに適した資産計画や住宅予算をご提案いたします。もちろん、ランニングコストも含めた資産計画を立てますので、マイホーム購入をご検討の方や、今すぐ買う気はないけれどとりあえず住宅予算だけ知りたい方も大歓迎です。お気軽にご相談ください。

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