親から資金援助を受ける時は贈与税に注意

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親から資金援助を受ける時は贈与税に注意

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親や祖父母から1年間で受け取った合計額が基礎控除額(110万円)以内であれば、贈与税はかかりません。ただし、110万円を超えた場合は申告が必要で、贈与税か課税されます

マイホームを購入する際は、親や祖父母から資金援助を受ける方も少なくないですので、これはちょっと気になる問題ですよね。そこで今回の記事では、親から資金援助を受けた時の節税対策について説明します。

[1] 親から資金援助を受けて非課税にする方法

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冒頭でも説明しましたが、1年間で受け取った合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。110万円を超えた場合に使える節税対策は、主に2つです。

「相続時精算課税制度」を利用する

贈与税の申告をする際に、暦年課税(普通の贈与)ではなく「相続時精算課税制度」を利用することも可能です。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする際に、贈与額の総額から2,500万円まで非課税になる制度です。2,500万円を超えた分は一律で20%の贈与税かかります。

特別控除額(2,500万円)は、相続時に相続税として精算されますが、相続資産が基礎控除内(3,000万円+法定相続人の数×600万円)なら相続税はかかりません。基礎控除以上だった場合は、相続時課税制度で2,500万円を超えた贈与に対してかかる20%の税金を差し引いて計算されます。相続税額よりも贈与税額の支払いの方が多かった場合は、相続時に還付される仕組みです。

相続時精算課税制度を利用すると暦年課税は利用できなくなりますが、累計の贈与額が2,500万円まで贈与税がかからない特別控除額を利用できます。次項で説明する「住宅取得等資金贈与の非課税」と併用も可能です。

ただし、注意点もあります。それは、この制度を利用すれば非課税になるわけではないということ。相続時課税制度という名前のとおり、相続したときに課税されます。いわば前借のようなイメージです。相続時には、前借した分を清算しなければなりません。

さらに、相続時精算課税を利用すると、贈与者が死去するまで制度の適用が継続されるため、途中から暦年課税に変更することはできないのでこの点もご注意ください。

「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を利用する

内容については後述しますが、この制度を利用すると700万円まで非課税、そして110万円の基礎控除と併用できるので、合計で810万円まで贈与税がかかりません。

親から資金援助を受ける場合はまずこの制度を検討すると良いでしょう。親から数百万円の頭金を援助してもらう方も多いでしょうから、この制度を利用できれば便利ですよね。

住宅取得等資金贈与の非課税制度でも足りない場合は「基礎控除110万円」か「相続時精算課税2,500万円」という選択肢になります。ただ、前項でも説明しましたが、「相続時精算課税制度」は、将来親から貰える相続分の前借りです。非課税になるわけではありませんので、慎重にご検討ください。

住宅取得等資金贈与の非課税制度については次項で詳しく説明します!

[2]「住宅取得等資金贈与の非課税」について

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特例を利用するには、贈与を受けた人が以下の条件をすべて満たしている必要があります。

贈与される人の条件

贈与される人の条件は、以下の通りです。

1住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること。
2贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを行って居住すること。または居住することが確実に見込まれていること。
3直系尊属(父母または祖父母)からの贈与であること。
4贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること。
5贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
6住宅の取得・新築・増改築の契約の相手方は自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でないこと。
7贈与を受けたときに日本国内に住所があること(一定の場合を除く)。
8贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行うこと。

建物の条件

建物の条件は、新築と中古で異なります。

新築の条件

1家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合には、その区分所有する部分の登記簿床面積)が50平米以上240平米以下であること。
2家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
3贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること、または居住することが確実に見込まれていること。

中古の条件 以下3つのいずれかを満たすものが対象になります。

1マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
2一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

その他の条件

非課税枠には上限額があり、以下の条件によって金額は異なります。

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上限額を決める2つのポイント
1.一定の要件を満たしている住宅か
2.住宅を購入したタイミング

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具体的にどのような内容なのかみていきましょう。

1.一定の要件を満たしている住宅か
購入した住宅が、省エネ・耐震・バリアフリーなどの一定の要件を満たしているか、いないかによって非課税の限度額が異なります。

  【省エネ】断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上

  【耐震】耐震等級2以上または免震建築物

  【バリアフリー】高齢者等配慮対策等級3以上

2.住宅を購入したタイミング(契約締結)
住宅を購入したタイミングによっても非課税の限度額は異なります。消費税率10%の住宅を取得した場合の非課税限度額は下記のとおりです。

※新築住宅や不動産会社が売主の中古住宅などを購入した場合

契約締結期間省エネなどの住宅一般住宅
2020年4月~2021年3月1,500万円1,000万円
2021年4月~2021年12月1,200万円700万円

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[3]贈与税の計算方法と必要書類

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贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告をしましょう。申告をする際は必要書類を揃えて、税務署に提出します。必要書類は以下のとおりです。

申告内容添付書類
相続時精算課税イ 相続時精算課税選択届出書 PDF添付(1) ロ 受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 (イ) 受贈者の氏名、生年月日 (ロ) 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること (注)1 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 2 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。
住宅取得等資金の非課税イ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類 (イ) 受贈者の氏名、生年月日 (ロ) 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること ロ 源泉徴収票など令和2年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、その提出した年月日及び税務署名を「申告書第一表の二」に記入することにより、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。) ハ その他一定の書類(詳しくは「令和2年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。) PDF添付(2)

PDF添付(1)
PDF添付(2)

なお、贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

下記に便利な速算表をご用意しました。ぜひご活用ください。(速算表の利用に当たっては、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

具体的な計算方法や必要書類などは、国税庁のホームページからご確認ください。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

[4]資金援助を受けるのではなく「借りる」時の注意点

ここまで贈与税の節税対策について説明してきましたが、親からお金をもらう時だけではなく、借りる時にも注意が必要です。

親子間のお金の貸し借りに関しては返済方法が曖昧になりがちです。きちんと返済できていなければ贈与とみなされてしまうので、親からお金を借りる場合は、以下の3つの点に注意をしてください。

親からお金を借りた時に贈与とみなされないためには…

・銀行振込みなど、確実に履歴が残る返済方法にすること

・借用書や金銭消費貸借契約書を作成し、両者が署名押印して保管しておくこと(借用書には、借入額・金利・返済開始日・返済方法・月々または年間の返済額などを明記する。印紙も必要。)

・借用書の内容通りに返済すること

たとえ親や祖父母であっても、贈与を受ける際には必ず借用書や金銭消費貸借契約書作成しましょう。

とにかくおさえておいていただきたいポイントは

「いくら(金額)を、いつまでに、どのようにして返済するのか」を明確にしておくこと!

そして、親からお金を借りる場合は、住宅ローン控除が使えません。さらに住宅ローンのように口座引き落としができないので、自分で毎月確実に銀行振り込みをする強い意志が必要です。「今月は家計が苦しいからいいか」と甘えるのは絶対にNG。住宅ローンを組む時と同様、最後まできっちりと返済する覚悟を持ちましょう。

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[5]まとめ

親から資金援助を受ける時は、まず「住宅取得等資金の非課税制度」を検討しましょう。

それでも足りない場合は、「基礎控除110万円」か「相続時精算課税2,500万円」を検討してください。住宅ローンを組んで、さらに親からもお金を借りる場合は、両方の返済額が月々いくらになるのか、無理なく返済できる範囲で借りる額を決めてくださいね。

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